第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は一般社団法人知ろう小児医療守ろう子ども達の会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、小児医療の環境改善を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 小児医療に関する情報収集及び提供事業
(2) 小児医療に関する啓蒙・教育事業
(3) 小児医療講座促進事業
(4) 小児医療に関する調査・研究事業
(5) 医療改善推進及びそれに関連する事業
(6) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、東京都内において発行する東京新聞に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の過半数の承認を得るものとする。
(会員の資格喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 全社員の同意があったとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第7条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第3章 会員総会
(社員総会)
第8条 当法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時社員総会は、毎年11月にこれを開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
第4章 役員
(員数)
第9条 当法人に理事2名以上を置く。
(代表理事)
第10条 理事のうち1名を、代表理事とし、理事の互選によりこれを定める。
(報酬等)
第11条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 基金
(基金の拠出)
第12条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第13条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の過半数により決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第14条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第15条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事の過半数により決定したところに従って行う。
第6章 計算
(事業年度)
第16条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第17条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年8月31日までとする。
(法令の準拠)
第18条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人知ろう小児医療守ろう子ども達の会設立のためこの定款を作成し、設立時
社員が次に記名押印する。